アーカイブ領土問題・主権17世紀-現在日本海

竹島(独島)の領有権に関する記述

歴史教科書における記述の差異を比較します。左側と右側のドロップダウンから比較したい国を選択してください。

各国の視点まとめ

項目日本韓国アメリカ合衆国
タイトル竹島(独島)の領有権に関する記述独島(Dokdo)の領有権に関する記述竹島(Liancourt Rocks)に関する米国の立場と平和条約の記述
カテゴリー領土問題・主権領土問題・主権国際関係・外交政策
年代17世紀-現在512年-現在1945-現在
出典日本の外務省見解・教科書(一般的記述)大韓民国(韓国)の外交部見解・教育資料(一般的記述)アメリカ合衆国政府の歴史公文書・国務省見解(一般的記述)
冒頭の記述竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も日本固有の領土です。現在は韓国によって不法に占拠されており、日本政府は一貫して抗議を続けています。独島は、地理的、歴史的、かつ国際法的に大韓民国の一体不可分の固有の領土です。独島に対する紛争は存在せず、韓国は一貫して独自の主権を行使しています。第二次世界大戦後のアジア平和構築において、米国は竹島の主権をめぐる日韓の初期の主張に対して、当時の連合国の一員として重要な役割を果たしました。
出典: 日本の外務省見解・教科書(一般的記述)
出典: 大韓民国(韓国)の外交部見解・教育資料(一般的記述)
差分ビュアー (Side-by-Side)
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日本 の記述内容
韓国 の記述内容

コミュニティノート

記述内容に関する証跡・出典リンクと文脈の補足

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1905年1月28日、日本政府は閣議決定により竹島を島根県隠岐島司の所管とした。国際法上の無主地先占の法理に基づく。韓国側はこの編入が日露戦争(1904-05)中に行われた軍事的侵略の一部であったと主張している。

1951年8月10日、ディーン・ラスク国務次官補韓国大使宛書簡において、サンフランシスコ条約で日本が放棄する領土に竹島(独島)は含まれないとの見解を米国が韓国に通知した。ただし韓国側はこの書簡は非公開であり条約の公式解釈ではないと反論している。

1952年1月18日、韓国の李承晩大統領は「大韓民国隣接海洋の主権に対する大統領の宣言」を発し、広範な海洋管轄権を一方的に設定した。竹島はこの線の内側に含まれた。日本政府はこれを国際法に反する一方的措置と抗議。1965年の日韓基本条約に伴い李承晩ラインは廃止されたが、竹島の実効支配は韓国により継続している。

この比較についての補足

この比較は、各国の公式または広く使われている歴史教科書の一般的記述に基づいています。 翻訳の過程で細かなニュアンスが変化する可能性がありますが、主要な事象の捉え方や、記述の順序、重視されている点の違いを浮き彫りにすることを目的としています。 特に「日本」と「韓国」の間では、事象の呼称や発生の背景についての解釈に顕著な差異が見られます。