アーカイブ領土問題・主権古代-現在南シナ海(南沙諸島)

南沙諸島(南シナ海)の領有権に関する記述

歴史教科書における記述の差異を比較します。左側と右側のドロップダウンから比較したい国を選択してください。

各国の視点まとめ

項目中国フィリピンベトナム
タイトル南沙諸島(南シナ海)の領有権に関する記述カラヤン群島(南シナ海)の領有権に関する記述チュオンサ諸島(南シナ海)の領有権に関する記述
カテゴリー領土問題・主権領土問題・主権領土問題・主権
年代古代-現在1950年代-現在17世紀-現在
出典中華人民共和国の政府見解・教科書(一般的記述)フィリピン共和国の政府見解・教育資料(一般的記述)ベトナム社会主義共和国の政府見解・教科書(一般的記述)
冒頭の記述南沙諸島(中国名:南沙群島)は、中国固有の領土であり、中国は南シナ海の諸島嶼に対して疑う余地のない主権を有しています。カラヤン群島(Kalayaan Island Group)は、フィリピンの排他的経済水域(EEZ)内に位置するフィリピンの不可分の領土です。フィリピンは当該海域を「西フィリピン海(West Philippine Sea)」と呼称しています。チュオンサ諸島(Quần đảo Trường Sa、スプラトリー諸島)およびホアンサ諸島(パラセル諸島)は、ベトナムの疑いのない固有の領土です。ベトナムは当該海域を「東海(Biển Đông)」と呼称しています。
出典: 中華人民共和国の政府見解・教科書(一般的記述)
出典: フィリピン共和国の政府見解・教育資料(一般的記述)
差分ビュアー (Side-by-Side)
● 削除/差異|● 追加/差異
中国 の記述内容
フィリピン の記述内容

コミュニティノート

記述内容に関する証跡・出典リンクと文脈の補足

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九段線は1947年に中華民国政府が発表した地図上の境界線(当初は十一段線)。南シナ海の約80~90%を囲む形で描かれている。中華人民共和国もこれを継承し、2009年に国連に正式に提出した。ただし、九段線の法的な意味(領海の主張なのか、歴史的権利の主張なのか)について中国政府自身が明確にしていないとの指摘がある。

2016年7月12日、常設仲裁裁判所は「フィリピン対中国」事件(PCA Case No. 2013-19)において最終判断を下した。仲裁廷は九段線に基づく歴史的権利の主張に法的根拠がないと判断し、中国がフィリピンのEEZ内で行った活動がフィリピンの主権的権利を侵害したと認定した。この判断はUNCLOS締約国に対して法的拘束力を有する。

中国外交部は判決当日に声明を発表し、仲裁廷には管轄権がなく、判決は「紙くず」であると宣言した。中国はUNCLOS第298条の選択的除外宣言により、海洋境界画定や軍事活動に関する紛争は強制的仲裁の対象外であると主張した。ただし仲裁廷はこの点を詳細に検討し、管轄権を有すると判断している。

この比較についての補足

この比較は、各国の公式または広く使われている歴史教科書の一般的記述に基づいています。 翻訳の過程で細かなニュアンスが変化する可能性がありますが、主要な事象の捉え方や、記述の順序、重視されている点の違いを浮き彫りにすることを目的としています。 特に「中国」と「フィリピン」の間では、事象の呼称や発生の背景についての解釈に顕著な差異が見られます。