アーカイブ領土問題・主権14世紀-現在東シナ海

釣魚島とその附属島嶼の領有権に関する記述

歴史教科書における記述の差異を比較します。左側と右側のドロップダウンから比較したい国を選択してください。

各国の視点まとめ

項目中国日本台湾アメリカ合衆国
タイトル釣魚島とその附属島嶼の領有権に関する記述尖閣諸島(釣魚島)の領有権に関する記述釣魚台列嶼の主権に関する記述尖閣諸島(Senkaku Islands)の主権と施政権に関する記述
カテゴリー領土問題・主権領土問題・国境領土問題・主権国際協力・主権
年代14世紀-現在1885-現在歴史的沿革1945-現在
出典中国の外務省見解・教育資料(一般的記述)日本の外務省見解・教科書(一般的記述)中華民国(台湾)の外交部見解・教育資料(一般的記述)アメリカ合衆国政府の公式見解・歴史資料(一般的記述)
冒頭の記述釣魚島とその附属島嶼は、古来より中国固有の領土であり、中国はこれらに対して争いのない主権を有しています。尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も日本固有の領土であり、現在、日本が有効に支配しています。解決すべき領有権の問題は存在しないというのが日本の立場です。釣魚台列嶼は、中華民国(台湾)の固有の領土であり、地理的、歴史的、国際法上も、台湾の附属島嶼の一部として主権を有しています。第二次世界大戦後の連合国による処理に関して、米国は尖閣諸島を一貫して「沖縄」の一部として管理してきました。
出典: 中国の外務省見解・教育資料(一般的記述)
出典: 日本の外務省見解・教科書(一般的記述)
差分ビュアー (Side-by-Side)
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中国 の記述内容
日本 の記述内容

コミュニティノート

記述内容に関する証跡・出典リンクと文脈の補足

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日本政府は1885年から現地調査を行い、いずれの国の支配も及んでいないことを確認した上で、1895年1月14日の閣議決定により尖閣諸島を沖縄県に編入した。中国側は、この編入が日清戦争の最中であり、下関条約による台湾割譲の一環であったと主張している。日本側は、尖閣編入は下関条約とは無関係であるとしている。

1969年、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の海底調査報告書が東シナ海の大陸棚にイラク・クウェートに匹敵する石油・天然ガス資源が存在する可能性を指摘。中国が1971年、台湾が1970年にそれぞれ初めて公式に領有権を主張した。日本はこの時系列を根拠に、資源目的の主張であると指摘している。

米国は尖閣諸島が日米安全保障条約第5条の適用範囲に含まれるとしているが、「最終的な主権の問題については特定の立場をとらない」としている。オバマ大統領(2014年)やバイデン大統領(2021年)が安保条約の適用を明言した。

この比較についての補足

この比較は、各国の公式または広く使われている歴史教科書の一般的記述に基づいています。 翻訳の過程で細かなニュアンスが変化する可能性がありますが、主要な事象の捉え方や、記述の順序、重視されている点の違いを浮き彫りにすることを目的としています。 特に「中国」と「日本」の間では、事象の呼称や発生の背景についての解釈に顕著な差異が見られます。