アーカイブ戦時人権問題・侵略1942年-1945年中国各地・日本国内

中国人強制連行・強制労働問題に関する記述

歴史教科書における記述の差異を比較します。左側と右側のドロップダウンから比較したい国を選択してください。

各国の視点まとめ

項目中国日本韓国
タイトル中国人強制連行・強制労働問題に関する記述旧朝鮮半島出身労働者問題に関する記述日帝強制動員(徴用工)問題に関する記述
カテゴリー戦時人権問題・侵略戦時動員・賠償問題植民地支配・強制動員
年代1942年-1945年1939年-1945年1930年代-1945年
出典中国の歴史教科書・政府見解(一般的記述)日本政府の公式見解・教科書(一般的記述)大韓民国(韓国)の教科書・政府見解(一般的記述)
冒頭の記述日中戦争および太平洋戦争の期間中、日本は中国占領地域から多数の中国人を強制的に連行し、日本国内の鉱山や建設現場、あるいは中国国内の日本軍管理下の施設において苛酷な労働を強いました。戦時中、日本は国家総動員法(1938年)に基づき、日本本土への労働力動員を行いました。朝鮮半島出身者についても、1939年の「募集」、1942年の「官斡旋」、1944年の「徴用」という段階を経て、人員が確保されました。日帝強占期(日本の植民地支配期)において、多くの朝鮮人が日本により強制的に動員され、日本国内の炭鉱、軍需工場、建設現場などで過酷な労働を強いられました。これは、植民地支配下における重大な人権侵害です。
出典: 中国の歴史教科書・政府見解(一般的記述)
出典: 日本政府の公式見解・教科書(一般的記述)
差分ビュアー (Side-by-Side)
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中国 の記述内容
日本 の記述内容

コミュニティノート

記述内容に関する証跡・出典リンクと文脈の補足

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1938年4月1日公布。戦時において国家が人的・物的資源を統制・動員するための法律。朝鮮半島には1939年から段階的に適用された。

朝鮮人労働者の動員は3段階で実施された。1939年からは企業による募集、1942年からは行政機関を通じた官斡旋、1944年9月からは国民徴用令に基づく法的な徴用が適用された。

1965年6月22日署名。日本が韓国に無償3億ドル・有償2億ドルを供与。協定第2条で両国間の財産・請求権は「完全かつ最終的に解決された」と明記。ただし、この協定の射程範囲については日韓で解釈が異なる。

この比較についての補足

この比較は、各国の公式または広く使われている歴史教科書の一般的記述に基づいています。 翻訳の過程で細かなニュアンスが変化する可能性がありますが、主要な事象の捉え方や、記述の順序、重視されている点の違いを浮き彫りにすることを目的としています。 特に「中国」と「日本」の間では、事象の呼称や発生の背景についての解釈に顕著な差異が見られます。